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様々な許認可・申請

風力発電サイトを建設するためには様々な許認可・申請が必要になります。大きく分けて3種類に分類できます。
・立地調査に関わるもの(建設予定地の土地を風力発電のために利用できるようにする手続き)。
・実施設計に関わるもの(電気関係に関わる手続き)。
・建設工事に関わるもの(建築基準法・航空法など建設をするための手続き)。
建設をする地域によって条件が変わるため、さらなる許認可・申請が必要になる場合もあります。詳細はNEDOが発行する「風力発電導入ガイドブック2008」に詳しく記載されています。

立地調査に関わる許認可・申請

風車を建設する予定地は、農地、公園、山など様々な場合があります。それらの土地を風力発電事業として活用するためには、主に以下の法律・条例などに照らし合わせて許認可を得る必要があります。

風力発電事業開発の立地調査に係る主な許認可項目と窓口


例えば建設予定地が農地として使用されている場合、農地法によって農業のみの用途に定められています。この土地を農地以外の用途として活用するためには「農地転用」を行う必要があります。そのため、風力発電事業を行うためにも農地転用を行う必要があります。一つの例として山口県下関市にある、CEF豊北ウィンドファームでは、梨園だった農園に農地転用を行いつつも、梨園を残し、風力発電と農業を共存させています。

梨園から望む風車(CEF豊北ウィンドファーム)

また日本の国土は山が多いこともあり、多くの森が保安林に指定されています。こうした土地は保安林指定の解除が認められなければ風車を建てることができません。保安林の解除が認められ風車建設が可能になった例として、三重県の青山高原ウインドファームや鹿児島県肝付町の国見山ウインドファーム、山口県下関市の白滝山のウィンドファームなどが挙げられます。

実施設計に関わる許認可・申請

発電事業では大容量の電力を扱うため、実施設計の際には、電気に係る許認可・申請もまた欠かせないものです。実施設計の際に特に必要となる法令等は以下のものが挙げられます。

風力発電事業開発の実施設計に係る主な許認可項目と窓口

風力発電事業で作られる電力は大容量であるために、電力を安全に確実に消費者に届けることができるように、詳細なルールに基づいて、風力発電所の建設は進められていきます。

建設工事に関わる許認可・申請

建設工事に関わる許認可は「風車が建築物として安全であるか」「既存の設備の電波の妨害をしないか」「騒音、振動は基準値以下であるか」などなど、工事段階とその後の運営段階における風力発電事業の安全性を確認することが中心になっています。 具体的な法令等は以下のものが挙げられます。

風力発電事業開発の建設工事に係る主な許認可項目と窓口

建設一つ行うにもこのように様々な許認可が必要ですが、これらは様々な立場や視点から見て、風車が安全に建設され運用されるための審査であると考えられます。許認可によっては、認められるまで1年以上かかることもあります。そのため、より多くの立場から合点のいく風車事業にするためには、早めの打診と申請を心がける必要があります。